制度解説

特別養子縁組と養育里親の8つ共通点と違いのポイントを解説!

特別養子縁組と養育里親の共通点と違いとは

里親=養子縁組ではなかった!養育里親と特別養子縁組は別の制度!

実親と生活ができない、または実親がいない子どもと家族として生活を共にするという点は同じです。
では何が異なるのでしょうか?制度の目的や要件、権利などについて表にまとめたました。


養育里親は、実親の環境や意思、子どもが18歳を超えると養育の継続ができないです。
一方で特別養子縁組は実親の親権が失効し、養親になるため、実子同様の暮らし、生活が可能となります。
機関や団体にもよりますが、特別養子縁組は結婚後何年以上、養親の年齢などに制限があります
その一方で養育里親は独身であっても可能、高齢であっても可能な公共団体が多いです。

各項目の詳細をそれぞれ見てみましょう。

1.制度の目的

どちらも子どもの利益・権利のための制度です!

養育里親制度の目的

さまざまな事情により実親家庭で養育困難または受けらえなくなった子ども達に

暖かい愛情と正しい理解を持った家庭環境の下での養育を提供するための制度です。

特別養子縁組制度の目的

温かい家庭を提供し、その健全な養育を図ることを目的としていて、より子どもの利益を図るための制度です。

実親子関係を終了させて、離縁の要件を厳格にすることで養親子関係をより強固に!養子が安定した家庭で養育されるようにする

2. 登録のための要件

共通の要件
  • 研修を修了 → 登録をする必要がある
  • 要保護児童の養育への理解や熱意、児童に対する豊かな愛があること
  • 欠格事由がないこと:つまり犯罪歴など
  • 20歳以上でかつ夫か妻どちらかが25歳以上
  • 経済的に困窮していないこと

意外と一般にイメージされているよりも要件のハードルは高くない!

3.親の年齢制限とその他制約

養育里親における親の年齢制限と制約

  • 年齢制限:基本的には明記されていない自治体が多く、高齢でもOK。
  • 法律と制度:一定期間子どもとともに過ごす時間が必要なため、育児休業としては認められないので、会社員共働きは難しい場合が多い。
  • 家庭:独身でも登録・委託がしてもらえます。

特別養子縁組における親の年齢制限と制約

  • 年齢制限:自治体と民間機関によるが、一般的に45歳まで、または子が20歳時点で65歳以下であることなどが定められています。
  • 法律と制度:委託決定時点で育児休業が認められるため会社員共働きでも委託、養育が可能です。
  • 家庭:結婚後1.5~2年以上経過や、夫婦仲が良いことなどが条件になっている場合が多いです。つまり、独身は不可。民間機関によっては可能かもしれません。
実際に私たちも会社員共働きで特別養子縁組成立です

4.子どもの年齢制限

養育里親における子どもの年齢制限

  • 委託開始:0歳~18歳まで
  • 委託終了:18歳または必要に応じて20歳まで

特別養子縁組における子どもの年齢制限

  • 委託開始:0歳~15歳まで
  • 制度終了:なし  ※委託は特別養子縁組成立をもって解除となる

 

5.期限の有無

養育里親における委託期限

  • 実親の環境や子どもとの関係構築などによって実家庭に戻るとき
  • 子どもが18歳または20歳になったとき

特別養子縁組における委託期限

  • 特になし:特別養子縁組成立後は戸籍上の親子になるため期限がない。

 

6.成立とは

養育里親委託成立

  • 児童相談所からの委託が決定した段階とされます。
  • 一定(数週間~数か月)期間後に決定されることが多いです。
  • 期間は子どもの状態や各都道府県によって異なりますので、ケースバイケース。

特別養子縁組成立

  1. 民間機関または児童相談所から委託:このタイミングで育児休業となります。
  2. 試験養育期間半年以上必要です。
  3. 裁判の申し立て、確定、成立:戸籍が変更できます。

7. 費用関係

養育里親の費用・手当

  • 委託開始からは、養育費と手当が支給されます。
  • 養育費:子育て、日常生活に最低限必要な経費が支給されます。
  • 手当:上記とは別途手当として支給されます。

特別養子縁組の費用・手当

児童養護施設からか民間機関からかで違います
  • 児相からの場合、試験養育期間中は養育費は支給されます。手当は支給されません。
  • 民間機関の場合、支給ではなく支払いが発生します。金額は子が生まれてからの数日間の実費~その他諸経費まで(数万円~数百万円)

8. 親権者

養育里親の場合

親権者は実親です。

そのため、里親がその子ども名義で銀行口座を作ったり

学資保険やジュニアNISAなどを契約することはできません。

当然、苗字が異なるため病院や学校、健診などの手続きでひと手間増えることも。

特別養子縁組の場合

成立前は親権者ですので、養育里親と問題点や課題点は同じです。

成立後は、戸籍上の親子となり、親権者は養親になるため、

苗字が同じになり、各制度が難なく利用できます。

保険や税金の扶養にも入ります。

終わりに ポイント8つを解説

以上、制度の違いや条件などについてポイントを8つ解説しました。最後にもう一度まとめます。

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