制度解説

私は登録できる? 特別養子縁組里親登録の要件と条件 6選!

特別養子縁組里親になるための要件と条件

登録できるのか?子どもを迎える資格があるのか?私が特別養子縁組に進みたいと思ったとき最も、気になった点でした!

要件は書いてあるけど実際は??と思うこともしばしば!!

それらの経験から、実際の要件とともに各機関が指定している条件などを私見を含めつつ、

今回は要件と条件 6選として解説

1.法律で定められた要件は最低年齢だけ

法律では、特別養子縁組成立に関して、大まかに4つ定められている。

2)以外は、実際に子どもの斡旋、マッチング後の話であるため今回は割愛する。

実は夫婦であることと年齢(しかも最少年齢)以外の要件は存在しない。

1)実親の同意があること

2)養親の年齢

・夫婦であること

・どちらか一方が25歳以上であること(もう一人は20歳以上)

3)養子の年齢が審判請求時に原則15歳未満

4)六か月以上の監護期間が必要

参考:厚生労働省HP

2.養親の上限年齢制限は45歳までが多い!

ここからは、あっせん機関や各地方の児童相談所によって異なるため一般的な条件について解説します。

上限年齢については大まかに3つ。以下のどれかです。

1)45歳以下

2)養子対象の子が20歳のときに65歳を超えないこと

3)特に上限はなし

民間で最も多いのが1)。次に地域児相でも見られる条件としては2)、まれに3)も存在し、上限年齢制限を設けていない民間機関や児童相談所もある。

また、すでに障害が発覚している子どもの委託などの特段の理由により45歳の年齢制限を緩和している民間機関もある。

3.人柄や愛情に関する抽象的な条件も!

少し抽象的な条件をここにまとめて記載します。

1)心身ともに健康、夫婦の仲がよく、問題解決にお互いが協力的

2)要保護児童の養育に理解と熱意があり、愛情が豊かであること

参考:東京都福祉保健局

1.心身ともに健康で夫婦仲が良好であること

当然、子育てには体力、気力が必要。そのため心身がともに健康で安定した生活を送っていることが条件になります。

特定の精神疾患で日によって不安定とかでない限りは、疾病中であっても安定した生活が遅れていればある程度許容されるようです。

また、子育てには協力が必要不可欠。特に同居人であるパートナーは当然のこと。

二人でよく話し合い、相談・協力できる関係であるのかどうか、どちらか一方の意見だけが通るような関係でないかどうかが重要ポイントのようです。

2.要保護児童の養育に理解と熱意があり、愛情が豊かであること

私自身のお話や解釈を説明すると、

  • 「熱意」は子育てした!子どもと生活したい!というおそらく特別養子縁組里親になりたいと思った動機や欲望に近いかもしれません。
  • 「理解」の部分に不安を抱く方も多いかもしれませんが、里親に登録するための研修でたくさんのことを学べるので、そこで培っていけばよいかなと思います。
  • 「愛情が豊である」かどうかって、自分ではなかなか判断できないですが、子どもが好き、一人でも多くの子どもがあたたかな家庭で生活できると嬉しい!そんな感情でもいいのかもしれません。

参考:東京都福祉保健局

4.経済的に困窮していないこと

こちらはお金事情のお話。

これも年収〇〇万円以上や資産〇〇万円以上といった明確な数値条件はありません。

あえて言うなら最低条件として設けられていそうな数値は月々の収入が生活保護基準を上回っていること。だと思われます。

機関にもよりますが、貯金額、日々の生活費や収入がわかる書類などの提出があるため

少なくとも、子どもを迎えても生活を維持できるかというのを判断されていそう。

1)経済的に自立できていること、生活防衛資金があること

2)子どもを迎えても生活を維持できそうであること

私たちは世帯年収700万円程度、貯金200万円程度のころに里親登録し

無給育児休業中に世帯年収350万円、貯金100万円まで減った状況で家庭裁判所の審判がおりました。

どうでしょうか?金銭的なハードルは想像よりも低いかもしれません。

ただし、私たちは児相からの斡旋で、民間の場合はもう少し年収と貯金が必要そうでした。

5.欠格事由に該当しないこと

こちらは犯罪とかのお話です。特別養子縁組里親に登録しようとされる方々のかなには

該当する方は非常に少ないと思われるのであまり気にされなくてもよいと思います。

欠格事由とはなにかですが、下記3点があげられることが多いです。

  • 禁錮以上の刑に処せられて、その執行を終わりまたは執行を受けることがなくなるまでの人
  • 児童虐待または非措置児童など虐待を行った人
  • 児童福祉法及び児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

6.斡旋機関指定の研修課程を修了していること

こちらは研修のお話。児相では必ず研修があります。そちらについては以下の記事を参考にしてください。

特別養子縁組制度まるわかり!里親登録までの流れを7STEPで解説!(前編)特別養子縁組里親になるための最初の一歩や研修内容、提出書類について、前半の最初の一歩と研修内容について3STEPに分けて解説を行っています。...
特別養子縁組制度まるわかり!里親登録までの流れを7STEPで解説!(後編)特別養子縁組里親になるための初めの第一歩から登録(委託待機)までの流れのうち、特に特別養子縁組の研修から、申請に必要な書類、更新について詳しく解説しています。...

 

民間機関では地域児相の研修を受けて里親登録した上で申し込む必要がある機関と

独自の研修を採用しているところがあり、後者が多い印象です。

独自の研修であっても、おおよそ学ぶ内容、必要な時間などは児相と大きく異ならず、以下の通り。

  • 期間は約半年~一年ほど
  • 所要日数はおおよそ7~9日分
  • 土日だけの開催で完了できる民間機関もある
  • 児相でも土日をなるべく選んで1年かければ平日の研修などは1,2日分で済むことも

おわりに

以上、今回は一般的な特別養子縁組里親の要件や条件について解説しました。

思っていたよりもハードルが低いかも?と感じた方も多いのではないでしょうか?

実際に委託されるかどうかというのは「人 対 人」ですし、タイミングなどもありますのでまた別のお話ですが、勇気を出して登録してみよう!と思える方が増えると嬉しいです。

これ以外にも、養親の両親や親せきの協力は?共働き社員でもいいの?など心理ハードルはたくさんあると思いますが、別の記事で解説していきたいと思います!

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